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コンプライアンスについて

  1. 制定の趣旨
    産業競争力懇談会(以下、COCNといいます。)は、科学技術政策とこれに関する産業政策を、産官(学)協力のもとに政策提言としてまとめるとともに、関連機関への働きかけを行い、その実現を図ることを目的としています。
    COCNの活動が適正かつ円滑に行われるよう、ここにコンプライアンスガイドラインを制定します。
  2. 活動の基本姿勢
    前項に記載の目的を果たすため、会員および役員(以下、会員等といいます。)はその活動に際しては、COCNが常に産業界全体の公の利益を図る立場にあることを自覚し、個別企業の利益のために行動しないことを明確に認識するとともに、COCN名義にて個別企業のための活動を行っているとの誤解を生じないよう留意します。
  3. 活動に際しての留意事項下記の実体活動を推進するとともに、関連機関への働きかけを行います。

活動の原則について

  • COCNの活動に関して、公正かつ透明性を確保すること。特に、不当な利益等を受け取ることを目的とする贈答・接待を行わないこと。
  • 政治、行政との健全かつ正常な関係を保つこと。特に、利益供与ほか癒着と誤解されるような行為は一切行わないこと。
  • 政治、行政との間の政策提言、意見表明において透明度が高い関係を構築すること。特に、経済実態や経済政策について、オープンかつ積極的に意見交換できる関係の構築に心がけること。

関連法規制について

上記の観点から、政治資金規正法、国家公務員倫理法・規程および地方公共団体等における関連諸規制、独占禁止法関連諸規制(ガイドライン等を含む)、刑法およびあっせん利得処罰法等を含む、関連法規制を遵守すること。

会員等としての個別の活動について

会員等は、COCNに関して各自が個別に活動する場合においても、公益を目的とするCOCNの活動の趣旨に鑑み、その活動の範囲を十分に配慮するとともに、政治、行政とのコンタクト等においては、上記I.IIに十分留意すること。

制定:2017年(平成29年)2月15日

1.基本方針

一般社団法人産業競争力懇親会(以下、当会という)は、当会が行う活動において、「私的独占の禁止および公正取引の確保に関する法律」及び諸外国の競争法(以下併せて「競争法」という)を十分に尊重し、これを遵守する。当会が活動を推進するにあたり、当会が広く社会から信頼され、本会会員が安心して活動できる環境を整えるべく、この指針を定める。

2.適用範囲

(1)本指針は、本会が行うすべての活動に適用し、当会の理事、監事、実行委員、企画小委員、事務局職員(以下「当会役職員」という)及び会員(以下、法人たる会員に所属する役員、従業員、職員等を含む)は、当会の活動に際し本指針を遵守しなければならない。
(2)非会員に会の活動への参加を認める場合は、本指針の遵守を条件とする。

3.体制

当会の競争法コンプライアンスに係る責任者は実行委員長とし、これに係わる業務は事務局長が所掌する。

4.禁止事項

当会の活動に際し、以下の事項を行ってはならない。
(1)価格制限行為
(2)数量制限行為
(3)顧客、販路等の制限行為
(4)設備又は技術の制限行為
(5)参入制限行為等
(6)不公正な取引方法
(7)その他、競争法に抵触するおそれのある行為

5.会合の運営

(1)議長又は当会役職員は、予め、会合における議題や配布される資料等について、競争法に違反するおそれのある内容が含まれていないか、確認する。
(2)会合の開会に際し、議長は、本指針の遵守について宣言する。
(3)会合には、原則として当会役職員が出席する。
(4)会合での議論が、競争法上の疑義を招きかねない事柄に及んだ場合、参加会員は議長に対して議論の中止を求めなければならない。また、議長は、前項に該当するおそれがあると判断した時は速やかに当該会合を終了しなければならない。
(5)会合終了後、議長、議長の指名するもの、あるいは当会役職員が議事録を作成し、参加会員へ送付する。

6.統計情報の収集・管理・提供

(1)当会においては、原則として、価格・数量・顧客・販路等市場における競争を実質的に制限する可能性のある統計情報の収集・管理・提供に係る業務は行わない。
(2)上記(1)の原則のもとで、価格・数量・顧客・販路等にかかわる統計情報の収集・管理・提供を行う必要がある場合は、それが市場における競争を実質的に制限するものではないことを、あらかじめ第3章に定める責任者に報告する。
(3)報告を受けた責任者は、必要と考える場合、収集・管理・提供に係る業務の責任者及び担当部署として、当会役職員又はその業務の外注による第三者機関を指名することができる。
(4)統計情報の収集・管理・提供を行う者は、その統計情報が第三者に流出することがないよう、厳重に管理する。
(5)統計情報の収集・管理・提供を行う者は、会員に対して統計情報を提供するときは、個社情報の抽出が困難となる程度に集合化する。

7.研修

(1)第3章に定める責任者及び事務局は、当会役職員及び会員に対して競争法コンプライアンスに関する研修を定期的に実施し、競争法コンプライアンスに関する知識向上とその維持に努める。
(2)活動に参加するメンバーが属する企業・法人等において本指針の趣旨にそった研修が行われている場合は、その受講をもって本研修に代えることができる。

8.本指針の改廃

(1)本指針の改廃は、当会の理事会において決裁する。
(2)前項に関わらず、本指針の運用において軽微な不都合が生じる場合、指針の趣旨に反しない限りにおいて実行委員会で微修正を行い、あるいは趣旨の徹底と活動の円滑化をはかるための運用基準を制定することができる。
指針の微修正あるいは運用基準の制定が行われた場合は、直近の理事会に報告する。

9.施行

本指針は2017年度より適用する。